携行品損害(国内旅行)
携行品損害(国内旅行)とは?国内旅行保険用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。海外旅行保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「携行品損害」…バックやカメラなどが盗難や火災により損害を受けたときなど。
保険金をお支払いする場合
日本国内において被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、携行品に損害が生じたとき。携行品とは、現金、乗車船券、宿泊券、衣類、カメラなど被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいます。
お支払いする保険金
携行品損害保険金額を限度として、修繕費または時価額をお支払いします。
【注1】1個1組または1対のものについて10万円を限度とし、現金・乗車船券・宿泊券などについては5万円を限度とします。
【注2】1回の事故ごとに3,000円(自己負担額)をご自身で負担していただきます。
【注】次のものは含まれませんのでご注意ください。
有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動物、植物など。
・「被保険者」とは保険の対象となる方をいいます。
・「旅行行程中」とは、保険証券記載の被保険者が国内旅行の目的をもって、住居を出発されてから住居に帰着するまでをいいます。なお保険期間(保険のご契約期間)が旅行期間と異なる場合、「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。
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用語集|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わ行
国内旅行保険の基本契約:死亡(傷害)|後遺障害(傷害)|入院・手術(傷害)|通院(傷害)
国内旅行保険の特約:賠償責任|携行品損害|救援者費用|臨時費用|留守宅家財盗難
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旅行の目的が観光・商用出張などの場合は、ご旅行期間(保険期間)は最長1ヶ月まで。家を出発されてから帰着するまでの危険を補償します。
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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
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