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「留守宅家財盗難」…自宅の家財が留守中に盗難にあったとき。
保険金をお支払いする場合
日本国内において被保険者が旅行行程中に、自宅の家財が盗難にあったとき。
【注】次のものは家財に含まれませんのでご注意ください。
有価証券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、貴金属、美術品、船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、自転車、動物、植物など。
お支払いする保険金
留守宅家財盗難保険金額を限度として修繕費または時価額をお支払いします。
【注1】1個1組または1対のものについて10万円を限度とし、現金もしくは小切手については5万円を限度とします。
【注2】1回の事故ごとに3,000円(自己負担額)をご自身で負担していただきます。
・「被保険者」とは保険の対象となる方をいいます。
・「旅行行程中」とは、保険証券記載の被保険者が国内旅行の目的をもって、住居を出発されてから住居に帰着するまでをいいます。なお保険期間(保険のご契約期間)が旅行期間と異なる場合、「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。 |