死亡保険金の受け取りは指定できますか?
答え.
いいえ。
死亡保険金受取人の指定はできません。
死亡保険金の受取人は、ご旅行される方(被保険者)の法定相続人となります。
「法定相続人」
遺言がない場合に民法の規定により法定相続人となれるのは、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの立場の方です。
「保険金」 保険会社が担保責任をもつ災害や事故により損害が発生したときに、保険会社が被保険者に対して支払う金銭のことで、てん補金ともいいます。
【さらに詳しいご説明は三井住友海上火災保険の契約のご案内でご確認ください。】

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