治療費用
治療費用|傷害・疾病治療費用(ちりょうひよう)とは?
海外旅行保険用語「た行」
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
海外旅行保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
傷害治療費用
海外旅行や海外留学中の事故によりケガをして医師の治療をうけられた場合に、事故の日からその日を含めて180日以内に要した治療・入院にかかった費用や通訳にかかった費用など治療にかかった費用が保険金限度に支払われます。
海外をご旅行中に、交通事故にあいケガをしたり、スポーツ中にケガをしたり、階段から落ちて足を骨折した場合など。
海外旅行保険での「傷害」とは「ケガ」のことをさします。
「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。
疾病治療費用
海外旅行や旅行行程(保険期間)終了後72時間以内に病気になり医師の治療をうけられた場合に治療開始日からその日を含めて180日以内に要した治療・入院にかかった費用や通訳にかかった費用など治療にかかった費用が保険金限度に支払われます。
たとえば海外をご旅行中に、カゼ、下痢、盲腸などで治療・入院・手術を受けた場合など。また、コレラなどの所定の感染症の場合は、旅行期間終了後30日以内に医師の治療を開始された場合に、治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用が支払われます。
海外旅行傷害保険での「疾病」とは「病気」のことをさします。
【注】ご旅行出発前の既往症または持病による治療費用はお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
さらに詳しいご説明は各保険会社の契約のご案内でご確認ください。
用語集|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わ行
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