携行品損害
携行品損害とは?海外旅行保険用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。海外旅行保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「携行品損害」…旅行中に携行したもの(被保険者が所有する物)が盗まれたり、壊れたり、火災などの事故で損害が生じたとき。
海外をご旅行中に、携行するスーツケース・カメラ・時計などが盗難にあったり、あやまって落として破損してしまった場合。パスポートの盗難により再取得する場合再発給費用(交通費、宿泊費含む)、運転免許証の再発給費用など。
お支払いする保険金
携行品1つあたり10万円を限度(乗車券・航空券等は5万円限度)として、時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
- 【注1】携行品の置き忘れや紛失はお支払いの対象になりません。
- 【注2】借りたり、預かったりした携行品の損害もお支払いの対象になりません。ただしレンタル業者から旅行用品、生活用品など借りたものに損害が生じ、レンタル業者から賠償請求された場合は「賠償責任」で補償されます。
- 【注3】旅行行程中にご購入した物であっても、被保険者所有の身の回り品で、かつ、被保険者が携行中に発生した損害については、保険金支払いの対象となります。
携行品とは?
カメラ・宝石・衣類・航空券などで、被保険者が携行している身の回り品一式をいいます。
次のものは携行品に含まれまれません。
現金・クレジットカード・小切手(トラベラーズチェック)・コンタクトレンズ・サーフィン・動物などは携行品には含まれませんのでご注意ください。
さらに詳しいご説明はAIU保険会社、三井住友海上火災保険の契約のご案内でご確認ください。 |
用語集|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わ行
基本補償
傷害|疾病|治療費用|救援者費用|賠償責任|携行品|手荷物遅延|航空機遅延|旅行変更費用|緊急一時帰国費用
AIU特約
賠償責任(長期用)|家族総合賠償責任|生活用動産(長期用)|留守宅家財盗難|学業費用
三井住友海上特約
弁護士費用特約|緊急歯科治療費用|テロ等対応費用|ペット預入延長費用担|入院一時金支払
観光旅行
家族旅行
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AIUの海外旅行保険
旅行に出発される当日までご契約手続きOKです!
海外への渡航の目的が旅行・観光・その他などの場合、ご旅行期間(保険期間)は6ヶ月まで。家を出発されてから、家に帰着するまでの危険を補償します。自由に補償内容を設計することのできるフリープランもご用意しています。もう自己負担の心配無用です!日本初の治療・救援費用を無制限に補償する「インフィニティ」や出発前の病気について疾病応急治療・救援費用を補償する「アクティブパス」など補償内容が大変充実しています。
ご家族での海外旅行にはファミリープランで!一緒に旅行されるご家族の方(子供など)が2名以上いる場合は家族プランをおすすめします。
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