海外での医療費と海外旅行保険
海外旅行においてやはり一番心配なのは、年々高騰する海外でのケガや病気による治療費(医療費)でしょう。海外では医療費が高額なうえに、救急車が有料であったり、通訳さんを呼んだり、家族を日本から現地に呼んだり、医師・看護婦の付き添いによるチャーター機による日本への医療搬送など、とてつもない額になるケースがあります。日本では無料なのがあたりまえの救急車もほとんどの国では有料です。
例えば、アメリカでのICU(集中治療室)で入院するようなケースは、毎日100万円程度の治療費が加算されていき、自己負担額が1000万円をこえるケースの事故も実際にあったようです。
盲腸で入院手術の場合の都市別総費用(2008AIU調べ)
| 地域 |
都市名 |
費用(入院日数2泊3日) |
| 北米 |
サンフランシスコ |
2,500,000円 |
|
ニューヨーク |
2,160,000円 |
|
バンクーバー |
1,500,000円 |
| 欧州 |
ジュネーブ |
2,970,000円 |
|
ロンドン |
1,512,000円 |
|
パリ |
1,134,000円 |
|
ローマ |
1,100,000円 |
|
マドリッド |
972,000円 |
| アジア |
香港 |
900,000円 |
|
上海 |
680,000円 |
|
ソウル |
630,000円 |
|
バンコック |
400,000円 |
|
北京 |
200,000円 |
| オセアニア |
シドニー |
864,000円 |
|
クライストチャーチ |
864,000円 |
| ハワイ |
ホノルル |
1,950,000円 |
| ミクロネシア |
グアム |
864,000円 |
総費用には手術費の他に病室代、看護費用、技術料等が含まれます。
海外旅行保険は治療の実費(治療費用)をお支払いする保険ですので、充分な補償額を設定していただければ安心です。またその他にも、海外での特有な事故に備えた特約(救援者費用・携行品補償等)を含め、さまざまな損害・事故に対処しています。日本とはまったく違う環境下において、いつ何時、事故や事件や病気などのトラブルに巻き込まれるかわかりませんので備えが必要です。
日本の健康保険と海外の医療費
海外での事故や病気の際の社会保険・国民健康保険の適用については、いくつかの問題点があります。
1981年3月より『健康保険法の一部改正』施行により健康保険では、海外での医療費についても支払われることになりました(海外療養費)。その場合、海外でかかった病院から診療報酬明細書をもらって、社会保険事務所、健保組織に提出すると日本の『診療報酬』に見合った額が払い戻されます。しかし下記のような理由により役立つケースが少ないのが実態です。
- 現地支払いができないため、どんな高額な医療費でもいったん全額立替払いをしなければならない。
- 支払い基準は日本国内の基準が適用となるため、100%支払われるとは限らない。
- 請求書類には現地語の和訳を添付する必要があり、手続きに時間がかかる。
- 救援者・賠償責任・携行品等の補償がない。
例えば、アメリカでの盲腸による医療費(手術含む)
20,000ドル/約240万円を請求した場合、日本での盲腸手術の診療報酬は約18万円であることから、約18万円のみが払い戻され、差額の約222万円は自己負担となってしまう。
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※2001年1月からは『国民健康保険法改正』が施行され、国民健康保険でも同様の制度が導入されました。海外旅行保険から医療費が保険金という形で支払われても、健康保険の海外療養費の支給額は減額されません。
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