保険請求に必要な書類|三井住友海上の海外旅行保険サポート
三井住友海上の海外旅行保険の保険金請求・事故報告に必要な書類のご案内。

携行品の損害事故の請求に必要な書類
(1)破損事故の場合
- 保険金請求書
(こちらからプリントアウトできます。)
- 損害品の修理見積り、もしくは※全損証明書(修理店でご手配下さい。)
※全損証明とは破損がひどく修理不可能な状態にある場合に、修理不能と一筆書いていただいた証明のことをいいます。
- ※第三者証明書、航空会社の証明
※添乗員の方、ご旅行に同行された方に「事故があったこと」を証明していただく書類です。以下をご記載下さい。
1.事故の内容、日時
2.証明してくださる方のお名前、ご連絡先、ご捺印
- 「契約確認書」の控え
- 破損状況のわかる損害物の写真
保険金請求時に必要になる場合がございますので、撮影しておくことをおすすめします。
(2)盗難事故の場合
- 保険金請求書
(こちらからプリントアウトできます。)
- 損害品の保証書もしくは領収書
- 警察の事故証明書(入手不可能な場合は第三者証明書)
- 「契約確認書」の控え
ケガや病気による治療費用の請求に必要な書類
- 保険金請求書
(こちらからプリントアウトできます。)
- 病院の領収書もしくはレシート
- 診断書
- パスポートの署名欄及び日本帰国スタンプのページコピー
(病気の場合で日本帰国後72時間以内に治療を開始された時に必要です。)
- 「契約確認書」の控え
【注】診断書、領収証、各種証明書、委任状、示談書等は原則として原本をご提出いただきます。
海外旅行保険の事故が発生したときの対応ガイド
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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
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