海外旅行保険の事故が発生したときの対応ガイド(携行品の損害編)
事故が発生した場合には、事故の日から30日以内にご連絡ください。
ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
携行品を破損されたときにすること
破損を証明する書類を手配する。
携行されているものが破損したら、どのように破損したか事故の状況を証明する書類を手配してください。
公的機関の証明書(航空会社の事故証明書など)や入手不可能な場合は第三者の証明書(ツアーの添乗員や同行者に事故があったことを証明してもらう)を手配してください。
破損状況のわかる損害物の写真
保険金請求時に必要になる場合がございますので、撮影しておくことをおすすめします。
修理の見積りをとる
破損されたものが修理できる場合は、修理費用が支払われます。修理店に依頼して破損したものがいくらで修理できるか、損害品の修理見積りをとります。修理をした場合は実際の修理にかかった費用の証明書、領収書、明細書などを手配してください。
全損証明書をもらう
損害品が修理不可能な全損の場合は、修理店に依頼して全損証明書を手配していただき、これを使って保険金請求を行います。
保険金を請求するときに必要となる書類
海外旅行保険では、旅行中にスーツケースやビデオカメラが破損してしまった場合、その修理にかかった費用または修理ができない場合はその物の時価額などがお支払いされます。保険金請求の際には、どのように破損したのか?修理にどのくらいかかるか?の証明書類が必要になります。
保険金請求するときに必要になる書類を旅行に行かれる前にあらかじめチェックしておきましょう。
注意していただきたいこと
海外旅行保険に加入されていても、補償されない携行品の損害事故がございますのでご注意ください。
ご契約者の故意による破損、コンタクトレンズの破損などは海外旅行保険では補償されませんのでご注意ください。
海外旅行保険の事故が発生したときの対応ガイド
- 事故が発生したときの対応ガイド(病気・ケガ編)
海外旅行保険、病気やケガの事故にあわれたときの対応ガイド。 - 事故が発生したときの対応ガイド(盗難被害編)
海外旅行保険、携行品の盗難被害にあわれたときの対応ガイド。 - 事故が発生したときの対応ガイド(その他編)
海外旅行保険、賠償責任、手荷物の遅延、航空機の遅延の対応ガイド。
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