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海外旅行保険の事故が発生したときの対応ガイド(盗難被害編)

事故が発生した場合には、事故の日から30日以内にご連絡ください。
ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

盗難の被害にあわれたときにすること

現地の所轄警察署に届け出る。
警察署に届出をして、「盗難・紛失届出証明書」(CERTIFICATE OF THEFT)を発行してもらいます。
盗難・紛失届出証明書の記入事項は、盗まれたものや日時、場所、現地での連絡先などを記入します。

空港での盗難
空港などで航空会社に預けたスーツケースなどの荷物が盗難にあった場合は、航空会社に申し出て「手荷物事故報告書」(PIR)を作成してください。

パスポートの盗難
盗難の被害にあった場合には、現地の所轄警察署に届け出て「盗難・紛失届出証明書」を発行してください。証明書を持参して日本大使館もしくは領事館で再発行の手続きをしてください。
再発行に必要な書類は以下の通りです。

  • 備付の「一般旅券再発行申請書」2通
  • パスポート用の写真2枚
  • 再発行手数料

クレジットカードやトラベラーズチェックの盗難
クレジットカードやトラベラーズチェックが盗難にあわれた場合、悪用されるおそれがありますので素早くカード会社・発行元に連絡をとり無効にする手続きをしてください。(海外旅行保険では補償の対象外です。)

保険金を請求するときに必要となる書類

海外旅行保険では、盗難にあわれた携行品の時価額が保険金として支払われます。パスポートの場合はその再発行費用が支払われます。盗難被害の保険金請求には盗難・紛失届出証明書類が必要になりますので必ず手配してください。
保険金請求するときに必要になる書類を旅行に行かれる前にあらかじめチェックしておきましょう。以下の書類が旅行中・帰国後に手配いただく書類となります。

注意していただきたいこと

海外旅行保険に加入されていても、補償されない盗難の被害事故がございますのでご注意ください。レストランなどに携行品を置き忘れた場合や携行品を紛失された場合は盗難被害にはなりませんので補償されません。また現金・クレジットカード・小切手(トラベラーズチェック)・コンタクトレンズ・サーフィン・動物などは海外旅行保険では補償されませんのでご注意ください。

海外旅行保険の事故が発生したときの対応ガイド

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