ワーキングホリデー先で病気やケガをしたら
海外でワーホリ期間中に病気やケガをしたら、基本的に「ワーキングホリデー保険」で対応しますので、病気やケガなどに備えて「ワーキングホリデー保険」に加入するようにしましょう!
ワーホリ先で病気やケガをしたら、すぐに保険会社まで連絡しましょう!
万が一場合にも、現地オフィスでの日本語による事故対応サービスや、ケガや病気の治療の際に治療費を現金で支払うことなく治療が受けられるキャッシュレスサービスなどの事故サポート体制が充実しています。
(英語がしゃべれなくて、お金も持っていなくても安心です。)
ワーキングホリデー保険では、こんなもしもの時の解決をお手伝いします。
- 万が一のため、保険会社など緊急時の連絡先等をすぐに連絡できるように携行しましょう。
- 病気やケガをしたら、保険会社の現地オフィスへご連絡ください。
- 病気やケガの状況などを伝え、アドバイスをもらいます。
- 近くの提携病院(なるべく日本語の使える病院)を紹介してもらいます。
- 直接、病院へ行った場合には、病院に保険に入っていることを伝えます。
- 治療費の支払いは病院が直接、保険会社に請求します。
(一時的に留学生が立て替えして、保険会社に請求する場合もあります。) - 家族や学校関係者、現地関係者など周りの人にも、心配をかけますので連絡をしておきましょう。
留学先での緊急時連絡先
ワーホリ中に事故やトラブルが発生した場合には、事故の日から30日以内に保険会社に連絡しましょう。
ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
以下のような事故の発生状況や損害などに関する情報をお知らせ下さい。
- 事故発生の日時・場所
- 事故の状況・原因
- 損害賠償の請求を受けたときはその内容
- 病気・ケガなどの治療費用
- 携行品(スーツケース等)の破損・盗難
- 他の保険、海外旅行保険付クレジットカードをお持ちの場合はクレジットカード番号、会社名、証券番号
など…
海外旅行保険契約証は必ず留学先にお持ち下さい。
ワーキングホリデー保険に加入したら、保険に加入していることをご家族などに伝えるようにして下さい。
契約控えは日本にいるご家族に渡すか、留守宅においていきましょう!
日本の健康保険と海外の医療費
海外での事故や病気の際の社会保険・国民健康保険の適用については、いくつかの問題点があります。
1981年3月より『健康保険法の一部改正』施行により健康保険では、海外での医療費についても支払われることになりました(海外療養費)。その場合、海外でかかった病院から診療報酬明細書をもらって、社会保険事務所、健保組織に提出すると日本の『診療報酬』に見合った額が払い戻されます。しかし下記のような理由により役立つケースが少ないのが実態です。
- 現地支払いができないため、どんな高額な医療費でもいったん全額立替払いをしなければならない。
- 支払い基準は日本国内の基準が適用となるため、100%支払われるとは限らない。
- 請求書類には現地語の和訳を添付する必要があり、手続きに時間がかかる。
- 救援者・賠償責任・携行品等の補償がない。
20,000ドル/約240万円を請求した場合、日本での盲腸手術の診療報酬は約18万円であることから、約18万円のみが払い戻され、差額の約222万円は自己負担となってしまう。
※2001年1月からは『国民健康保険法改正』が施行され、国民健康保険でも同様の制度が導入されました。海外旅行保険から医療費が保険金という形で支払われても、健康保険の海外療養費の支給額は減額されません。
ワーキングホリデー保険|AIU
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そんな方でも大丈夫です。インターネットを使ってワーキングホリデー保険(ワーキングホリデー・ワーホリ・語学留学などの目的)にオンライン契約ができます。
ワーキングホリデー保険とは、ワーキングホリデーを利用して長期滞在される方に必要な補償をパッケージした、海外旅行保険のご契約タイプです。ワーキングホリデー中の滞在先のニーズに応じて、プランをご選択ください。
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